従業員兼務役員で節税
従業員兼務役員で節税する。兼務役員になれないケースや労働保険の加入、従業員分の給料・賞与・退職金について。

更正請求棄却取消請求事件|平成16(行ウ)27

[所得税法][不動産所得][更正の請求]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成17年12月6日 [所得税法][不動産所得][更正の請求]

判示事項

1所得税法施行令120条1項1号イにいう「取得」には,相続による承継取得が含まれるとされた事例 2減価償却資産の償却費として不動産所得の金額の計算上必要経費に算入する金額の計算に当たり,相続により取得した建物について減価償却の方法として定額法を選定して確定申告をした後,減価償却の方法を定率法によるとしてした更正の請求に対し,税務署長がした更正をすべき理由がない旨の通知処分が,適法とされた事例
 

裁判要旨

1所得税法施行令120条1項1号イの「取得」に相続による承継取得が含まれるかにつき,これが含まれない旨の明文の規定はなく,民法上も相続は不動産の取得原因の一つとされており,文理解釈上「取得」には,相続による承継取得も含まれると解される上,同号イにいう「取得」に,相続による承継取得が含まれないと解すべき合理的理由も認められないとして,同号イにいう「取得」には,相続による承継取得が含まれるとされた事例 2減価償却資産の償却費として不動産所得の金額の計算上必要経費に算入する金額の計算に当たり,相続により取得した建物について減価償却の方法として定額法を選定して確定申告をした後,減価償却の方法を定率法によるとしてした更正の請求に対し,税務署長がした更正をすべき理由がない旨の通知処分につき,所得税法施行令120条1項1号イにいう「取得」に相続による承継取得が含まれ,選定し得る減価償却方法は,その相続による承継取得の時期に応じて,同号イ又はロによって定まるというべきであって,被相続人が選定していた減価償却方法を承継するとはいえないとした上,前記建物について選定し得る減価償却方法は同号ロにより定額法になるとして,前記通知処分を適法とした事例
裁判所名
千葉地方裁判所
事件番号
平成16(行ウ)27
事件名
更正請求棄却取消請求事件
裁判年月日
平成17年12月6日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
更正請求棄却取消請求事件|平成16(行ウ)27

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(所得税法>不動産所得>更正の請求)

  1. 消費税の仕入税額控除の計算を一括比例配分方式で申告したものについて、更正の請求において、個別対応方式に変更することはできないとした事例
  2. 調停により制限超過利息を残存元本に充当したことに伴い受取利息を減額したことは、更正の請求の後発的事由に該当しないとした事例
  3. 国税通則法第23条第2項ないし同法施行令第6条に規定のない納税者の主観的な事由は、同項の後発的事由に該当しないとした事例
  4. 出資口の譲渡について、売買契約の要素に錯誤があるとして契約解除したことが、国税通則法第23条第2項に規定する「やむを得ない理由」に該当しないとした事例
  5. 相続により取得した財産に係る相続開始前における賃借権の取得時効の完成、賃借権の取得という事実が判決により後発的に確定した場合、当該判決は、取得時効の完成の確定という意味において、国税通則法第23条第2項1号にいう「判決」に当たり、当該事情は当該財産の評価上、しんしゃくすべきであるとした事例
  6. 判決理由中で認定された事実に基づいてなされた更正の請求について、国税通則法第23条第2項第1号に規定する「判決」には当たらないと判断した事例
  7. 合併無効の判決が確定しても遡及効はないから当該合併により発生したみなし配当には何ら影響がなく、更正の請求の要件を充足していないとして、請求人の主張を排斥した事例
  8. 相続により取得した財産に係る相続開始前における所有権の取得時効の完成、所有権の取得という事実が判決により後発的に確定した場合、当該判決は、国税通則法第23条第2項第1号にいう判決に当たり、当該事情を財産の価額に与える影響要因として考慮した場合には、その財産の価額は零円とみるのが相当とした事例
  9. 不動産売買契約の解除に伴う損失は当該契約解除のあった日の属する事業年度の所得金額の計算上、損金の額に算入すべきものであって、国税通則法第23条第2項の規定により、そ及して所得金額を減額修正することはできないとした事例
  10. 期限内又は期限後申告にかかわらず、当初の申告書が提出された場合には、その後に帳簿書類が押収されたとしても、国税通則法施行令第6条第1項第3号に規定する「やむを得ない事情」に該当しないとした事例
  11. 遺贈の効力は認められるものの、請求人がその効力の有無について疑問を抱いたとしてもやむを得ない客観的な事情が認められるとして、遺贈に関する調停の成立により国税通則法第23条第2項第1号の規定による更正の請求を認めた事例
  12. 後発的事由(判決)に基づく更正の請求に対して、請求人が申告当時、課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に変更を来すことを予想し得たとして、重加算税の賦課決定処分を認容した事例
  13. 相続回復請求権は実質的にみて被相続人の遺産であるから、和解の成立時に現に取得した相続回復請求権の範囲内で課税すべきである旨の請求人の主張を排斥した事例
  14. 当該和解は、当事者間に権利関係の争いがあったことを起因としてなされたものではないから、国税通則法第23条第2項第1号に規定する「判決と同一の効力を有する和解」には当たらないとした事例
  15. 請求人が収受した立退料等に関する納税申告の適否に端を発して関与税理士が請求人を相手として提起した慰謝料請求等事件に係る判決の言渡し(請求人敗訴)があったことを理由に、当該立退料等につき租税特別措置法第37条の適用があるとしてなされた更正の請求には、理由がないとした事例
  16. 本件和解は、本件不動産の持分2分の1が被相続人の相続開始日にさかのぼって利害関係人に帰属することを認めたものと解する余地はなく、将来に向かって新たな権利関係等を創設する趣旨のものであることから、国税通則法第23条第2項第1号にいう「和解」に当たらないとした事例
  17. 課税土地譲渡利益金額の計算上控除される譲渡経費の算定方法につき、確定申告において概算法を採用したときには、後日、実額配賦法を採用して更正の請求をすることはできないとした事例
  18. 土地売買契約解約条項を含む訴訟上の和解は当該土地譲渡所得金額の計算に影響を及ぼさないとした事例
  19. 現金主義による所得計算の特例(所得税法第67条の2)を適用して事業所得の計算をした者が発生主義による所得計算と比較して税負担が不利益になるという理由による更正の請求をすることは認められないとした事例
  20. 分離長期譲渡所得等について、保証債務の履行のための譲渡に関する課税の特例を適用すべきであるとしてなされた更正の請求に対し、確定申告書にその旨の記載がなく、また、その旨の記載がなかったことについてやむを得ない事情があるとは認められないとして、当該特例を適用することはできないと判断した事例

※最大20件まで表示

税法別に税務訴訟事例を調べる

当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:20
昨日:414
ページビュー
今日:22
昨日:1,140

ページの先頭へ移動