贈与税で節税
贈与税で節税する。贈与税の基礎控除の110万円や310万円の活用や、贈与税がかからないケースについて。

所得税更正処分取消|平成16(行ウ)422等

[所得税法][租税特別措置法][過少申告加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成17年11月4日 [所得税法][租税特別措置法][過少申告加算税]

判示事項

1 平成15年法律第8号による改正前の租税特別措置法41条1項1号,租税特別措置法施行令26条7項6号所定の借入金の意義 2 土地を取得する資金に充てた借入金が,平成15年法律第8号による改正前の租税特別措置法41条1項1号,租税特別措置法施行令26条7項6号所定の借入金に該当せず,住宅借入金等特別控除の対象とならないとしてされた所得税の更正及び過少申告加算税賦課決定が,適法とされた事例

裁判要旨

1 平成15年法律第8号による改正前の租税特別措置法41条1項1号,租税特別措置法施行令26条7項6号所定の新築をした居住用家屋の敷地の用に供する土地等をその新築の日前2年以内に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるための借入金とは,必ずしも,建物の取得に要する資金に充てるための借入金等と,同一機会に同一の借入れとしてされる必要性はないものの,当該建物を取得する目的で取得することとなった土地等の資金に充てるために借り入れた借入金であるということが必要である。 2 土地を取得する資金に充てた借入金が,平成15年法律第8号による改正前の租税特別措置法41条1項1号,租税特別措置法施行令26条7項6号所定の敷地の用に供する土地等をその新築の日前2年以内に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるための借入金に該当せず,住宅借入金等特別控除の対象とならないとしてされた所得税の更正及び過少申告加算税賦課決定につき,同法41条1項1号,同施行令26条7項6号所定の借入金は,必ずしも,新築をした居住用家屋の取得に要する資金に充てるための借入金等と同一機会に同一の借入れとしてされる必要性はないものの,当該建物を取得する目的で取得することとなった土地等の取得の資金に充てるために借り入れた借入金であることが必要であるとした上で,前記土地を取得する資金に充てた借入金が,前記土地の取得時に前記土地上にあった既存住宅を取得する資金に充てた借入金と一体として借り入れられたものであり,その後当該既存住宅が取り壊され,新築された建物が居住の用に供されているところ,前記土地を取得する資金に充てた借入金は,既に,当該既存住宅に係る所得税額の特別控除の適用において控除の対象とされているのであって,前記土地は当該既存住宅とともに取得されたものであり,新築された建物とともに取得された同建物の敷地の用に供するものであるという余地はなく,よって,前記土地を取得する資金に充てた借入金は,同法41条1項1号,同施行令26条7項6号所定の借入金には該当しないとして,前記各処分を適法とした事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
平成16(行ウ)422等
事件名
所得税更正処分取消
裁判年月日
平成17年11月4日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分取消|平成16(行ウ)422等

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(所得税法>租税特別措置法>過少申告加算税)

  1. 原処分庁の調査担当職員が請求人の消費税に係る経理処理を是正しなかったとしても、国税通則法第65条第4項及び第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」に当たらないとした事例
  2. 法人税基本通達14−1−1の2ただし書が適用されると誤解して申告したことにつき国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」はないとした事例
  3. 過少申告となった原因は、単なる記載誤り及び法律に明示されていない事項の解釈誤りによるものであり、悪意がないから、社会通念的には「正当理由がある場合」に該当する旨の請求人の主張を排斥した事例
  4. 更正があるべきことを予知してなされた申告ではないとして過少申告加算税を取り消した事例
  5. 扶養控除額を過大に申告したことについて国税通則法第65条第2項に規定する正当な理由が認められないとした事例
  6. 「調査があったことにより更正があるべきことを予知してされたものでない」ことの判断は、調査の内容・進捗状況、それに関する納税者の認識、修正申告に至る経緯、修正申告と調査の内容との関連性等の事情を総合考慮して行うべきであるとした事例
  7. 還付申告書の提出による還付金を受け取っていない場合であっても、修正申告により還付金の額に相当する税額が減少する場合は過少申告加算税賦課の対象になるとした事例
  8. 相続人間において相続財産の帰属について係争中である場合でも、国税通則法第65条“過少申告加算税”第4項の「正当な理由」があるとはいえないとした事例
  9. 過少申告加算税の対象となる相続税の税額は、申告期限までに納付すべき税額と納税猶予税額との合計額であるとした事例
  10. 確定申告期限以前において判断能力がなかったとは認められないから、納税者の責めに帰すことができない客観的事情は認められないとした事例
  11. 期限後に提出された申告書は還付請求申告書に該当するので、更正処分により賦課すべき加算税は過少申告加算税になるとして無申告加算税の賦課決定処分の一部を取り消した事例
  12. 加算税の賦課決定処分に当たり、その計算の基礎とした「更正処分により納付すべき税額」には、更正により増加する部分の納付すべき税額のほか、更正により減少する部分の還付金の額に相当する税額が含まれ、当該税額の還付を受けたか否かを問わないとした事例
  13. 申告相談担当職員による誤った指導等はなく、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」には該当しないと判断した事例
  14. 消費税及び譲渡割に係る加算税の基礎となる税額は、それぞれに係る「納付すべき税額」を計算し、次いで、各々の「納付すべき税額」を合計した額であるとした事例
  15. 相続を原因とする所有権移転登記に係る登録免許税を不動産所得の必要経費に算入したことに基因する過少申告について正当な理由があるとした事例
  16. 土地がいわゆる公図混乱地区に所在し、その地積の確定は測量が完了するまではできなかったとしても、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由に当たらないとした事例
  17. 法定申告期限から3年を経過した後に提出された修正申告書は、更正があるべきことを予知して提出されたものでないとして、過少申告加算税の賦課決定処分の全部を取り消した事例
  18. 税務署における資料の調査により請求人の給与所得の申告が漏れているものと判断した上で、尋ねたい事項や持参を求める書類を具体的に明記した文書を送付するなどの一連の過程から、国税通則法第65条第5項の「調査」があったと判断した事例
  19. 社会福祉法人に土地を贈与し、国税庁長官に租税特別措置法第40条の規定に基づく承認申請をした場合において、これに対する不承認通知が所得税の法定申告期限までになかったことが国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由に該当しないと判断した事例
  20. 調査担当者の電話による質問の後に提出された修正申告書は、更正があるべきことを予知して提出されたものであると認定した事例

※最大20件まで表示

税法別に税務訴訟事例を調べる

当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:152
昨日:372
ページビュー
今日:1,113
昨日:1,116

ページの先頭へ移動