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いまだ履行していない保証債務については貸倒れとしてこれを損金の額に算入する余地はないとした事例

[法人税法][所得金額の計算][損金の額の範囲及び計算][寄付金]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1978/11/27 [法人税法][所得金額の計算][損金の額の範囲及び計算][寄付金]

裁決事例集 No.17 - 39頁

 保証人が主たる債務者に対して求償権を取得するのは、保証債務を履行したときであり、保証人の事前求償債権を会計処理上債権として計上することは認められないと解するのが相当であって、本件のように和解により保証債務を履行することとなった場合においても、その妥当性を失うものではないから、いまだ履行していない保証債務については、貸倒れとしてこれを損金の額に算入する余地はない。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
いまだ履行していない保証債務については貸倒れとしてこれを損金の額に算入する余地はないとした事例

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当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


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