同族会社の元社長の死亡の際に支出した弔慰金等の雑損失計上を相当と認めた事例
[法人税法][所得金額の計算][損金の額の範囲及び計算][寄付金]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1971/03/31 [法人税法][所得金額の計算][損金の額の範囲及び計算][寄付金]裁決事例集 No.2 - 24頁
同族会社である請求人の元社長は、社長として在職中請求人の業績向上に貢献があったこと、社長引退直後から準禁治産の状態にあったが、その私財を取引関係業者に担保として提供していることなどの事実が認められ、かつ、その弔慰金等の名義で支出した金額も他の法人のそれに比して不当に高額とは認められないことから、当該支出額を相続人である請求人の代表者に対する賞与と認定することは相当でなく、請求人の経理どおり雑損失として認めるべきである。
昭和46年3月31日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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