従業員の一部の者に手当と称して支給した金員について損金算入を否認した事例
[法人税法][所得金額の計算][損金の額の範囲及び計算][使用人給与、賞与及び退職給与]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1974/05/27 [法人税法][所得金額の計算][損金の額の範囲及び計算][使用人給与、賞与及び退職給与]裁決事例集 No.8 - 17頁
請求人が、毎年6月及び12月に一部の従業員に対し、手当と称して給与に上積み支給したとする金額は、退職慰労金規程等に基づいて計算されていること、毎年これらの金額を積み立て、その累積額を拘束していること、当該金額を借入金として経理しながら、職員等からの他の借入金と区別して利息も付していないこと等、経済的実質的な観点からみて、給与として支給したものとは認められないとした原処分は相当である。
また、請求人所定の上記規程等が、法の規定する退職給与規程にも該当しないので、給与とした金額は、税法上の退職給与引当金勘定への繰入額にも当たらない。
昭和49年5月27日裁決
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