生命保険契約に基づく解約返戻金の支払請求権を差押え、解約権を行使してその給付を受け、配当処分を行う一連の滞納処分手続に違法はないとした事例
[国税徴収法][換価代金等の配当]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1997/07/01 [国税徴収法][換価代金等の配当]異議審理庁は、異議申立ての趣旨等が不明であることを理由に却下の決定をしているが、審判所の調査の結果、異議申立てに不適法とするほどのかしは認められないから、本件審査請求は適法と認められる。
差押えに係る債権が請求人の母に帰属するのであれば、本件債権の差押え及び配当処分は請求人に不利益を及ぼさないから、本件配当処分の取消しを求める請求人の主張は理由がないこととなるが、当審判所が調査したところ次のとおりである。
本件生命保険契約の契約者は、保険契約書上は請求人本人であり、その保険料は、請求人の勤務するJ有限会社の給料から毎月5,604円が差し引かれ、請求人本人が負担していたことが認められる。したがって、本件債権は請求人に帰属すると認めるのが相当である。
本件滞納国税の納付について、月々の支払可能額を納付する旨の申し出があったとしてもこれを徴収職員が承諾したとは認められず、また、徴収職員は滞納国税が完納されるまでは滞納処分手続を続行できるものと解されるから、原処分庁の一連の滞納処分に違法はない。
平成9年7月1日裁決
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