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差押処分が超過差押え又は無益な差押えに該当しないとした事例

[国税徴収法][差押え][財産差押えの通則][差押財産の帰属]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1982/06/04 [国税徴収法][差押え][財産差押えの通則][差押財産の帰属]

裁決事例集 No.24 - 165頁

 請求人の滞納国税を徴収するため差し押さえた不動産の価額がその滞納国税の額を超過しても、請求人が当時他に本件滞納国税の額に見合う適当な財産を所有していない上、本件不動産について不動産登記手続上これを分割して差し押さえることができないものであるから、直ちに超過差押えということはできず、また、本件差押処分当時本件不動産上に本件滞納国税より優先する他の国税、地方税、その他の債権について差押処分若しくは担保権の設定行為等がなされておらず、本件不動産の処分予定価額が本件差押処分に係る滞納処分費を超える見込みがないものとは到底考えられないから、本件差押処分は無益な差押えに該当しない。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
差押処分が超過差押え又は無益な差押えに該当しないとした事例

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