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減価償却(中古資産)で節税する。耐用年数が短くなり、初年度に損金算入できる額が多くなる手軽な節税法。中古車のケースを例示。

差押調書の滞納税額の記載の一部に誤りがあっても差押処分が無効であるということはできないとした事例

[国税徴収法][差押え][財産差押えの通則]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

2001/12/19 [国税徴収法][差押え][財産差押えの通則]

裁決事例集 No.62 - 513頁

 請求人は、差押調書に記載された滞納税額に誤りがあるので、差押調書に瑕疵があり、瑕疵ある差押調書に基づいて行われた差押処分は無効である旨主張する。
 しかしながら、数個の租税債権を差押債権として行われた差押処分は、各租税債権ごとに数個の差押処分が競合するものではなく、差押処分は1個であり、従って、原因となった租税債権の一部に数額の誤りがあっても、そのことによって、直ちに差押処分の効力が左右されるものではないと解されるところ、本件については、本件差押調書に記載された滞納国税の合計額は、その誤りが特に大きいとはいえないこと、及び滞納税額に誤りがなければ本件差押物件を差し押さえなかったであろう特段の事情があるとは認められないことからすれば、本件差押調書の滞納税額の記載の一部に誤りがあったというだけで、本件差押処分が無効ということはできない。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
差押調書の滞納税額の記載の一部に誤りがあっても差押処分が無効であるということはできないとした事例

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