残余財産の分配の事実を認めることができないとした事例
[国税徴収法][第二次納税義務]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
2008/09/19 [国税徴収法][第二次納税義務] 原処分庁は、本件滞納会社の清算人であった請求人が行った本件滞納会社の元代表者亡Cと内縁関係にあったWに対する支払、本件滞納会社の元役員Bに対する支払、Yに対する支払及びZに対する支払は、本件滞納会社の債務の弁済ではなく、Cの死亡により本件滞納会社に対するCの出資持分を承継したCの相続人のために、C個人の債務を弁済したことにほかならず、その使途が明らかでないものを含めた○○○○円が国税徴収法第34条にいう残余財産の分配又は引渡しに当たると主張する。
しかしながら、本件滞納会社の解散時における出資者はCの相続人だけであると認められるところ、Cの相続人に交付された本件滞納会社の財産は、本件滞納会社の債務の弁済資金としてCの妻に交付された金員だけであると認められ、原処分庁が主張する他の支払も、Cの相続人のために残余財産の分配に代えて行われたものと認めることはできず、その使途が明らかでないものについても、これがCの相続人に交付されたともC個人の債務の弁済に充てられたとも認めることができないから、請求人が本件滞納会社の社員に対して残余財産の分配等を行ったと認めることはできない。
平成20年9月19日裁決
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