減価償却(中古資産)で節税
減価償却(中古資産)で節税する。耐用年数が短くなり、初年度に損金算入できる額が多くなる手軽な節税法。中古車のケースを例示。

売上金額の一部を除外し、これを簿外の代表者名義の預金口座に預け入れることは偽りその他不正の行為に当たるとした事例

[国税通則法][更正、決定、徴収、還付等の期間制限][更正、決定等の期間制限]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1987/02/16 [国税通則法][更正、決定、徴収、還付等の期間制限][更正、決定等の期間制限]

裁決事例集 No.33 - 14頁

 売上金額の一部を除外し、これを正規の帳簿に記載のない代表者名義の預金口座に預け入れるとともに当該預金に係る受取利息も収益に計上せずに、所得の金額を過少に記載した確定申告書を提出したことは、偽りその他不正の行為によって、一部の税額を免れようとしたものと認められるので、更正をすることができる期間を5年(昭和56年5月27日以後に法定申告期限が到来するものは7年)とするのが相当であり、また、免れようとした税額に対して重加算税を賦課決定したのも相当である。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
売上金額の一部を除外し、これを簿外の代表者名義の預金口座に預け入れることは偽りその他不正の行為に当たるとした事例

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当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


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