青色申告(所得税)で節税
青色申告(所得税)で節税する。白色申告との違い(メリット)、青色申告特別控除、家事関連費について。

公表の預金口座とは別に請求人名義の預金口座を開設して公表外で管理し、そこに売上金の一部を入金していたことなどから隠ぺい行為を認定した事例

[国税通則法][附帯税][重加算税][隠ぺい、仮装の認定]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

2000/12/12 [国税通則法][附帯税][重加算税][隠ぺい、仮装の認定]

裁決事例集 No.60 - 134頁

 請求人は、売上計上漏れがあったとして修正申告書を提出しているが、重加算税の賦課決定に対して、[1]売上計上漏れに係る預金口座は本人名義であり、二重帳簿は作成していないこと、[2]税金をごまかす意思はなく単に小遣い稼ぎをしようとしたものであること、[3]調査担当職員に公表外預金口座はないと申述したのは、調査時点では当該預金口座は解約済であったこと、[4]関係書類を全て破棄したとするが、調査担当職員はその事実を確認していないことを理由として、隠ぺい仮装の事実はない旨主張する。
 しかしながら、請求人は、[5]得意先に対する請求書を自ら作成して売上金の一部を当該預金口座に入金しており、売上金であることを十分認識していながら記帳担当者に報告していなかったこと、[6]その結果として納税額が過少になることを認識していた、[7]公表の預金口座とは別に請求人名義の預金口座を開設して公表外で管理し、そこに売上金の一部を入金していたことが認められることから、請求人は故意に売上金の一部を隠ぺいしていたというべきであり、原処分は相当である。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
公表の預金口座とは別に請求人名義の預金口座を開設して公表外で管理し、そこに売上金の一部を入金していたことなどから隠ぺい行為を認定した事例

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