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過少申告加算税賦課処分取消等請求事件(原審・東京地方裁判所平成12年(行ウ)第146号)|平成13(行コ)77

[所得税法][譲渡所得][国税通則法][過少申告加算税][重加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成14年1月23日 [所得税法][譲渡所得][国税通則法][過少申告加算税][重加算税]

判示事項

税理士に委任してされた所得税の過少申告が国税通則法68条1項所定の重加算税の課税要件を満たさないとされた事例

裁判要旨

納税者が税理士から約2600万円の譲渡所得税を約1800万円に減少させることができるとの説明を受け,その理由や方法について説明を受けることも,支出した費用の裏付け資料の提出を求められることもないまま,所得税の確定申告手続を委任したところ,税理士が譲渡所得全額を申告しないで確定申告をした場合に,納税者が税理士のした上記説明に疑義を呈しなかったことを超えて脱税を意図し,その意図に基づいて行動したと認められず,他方,税理士は,納税者から納税資金として預託を受けた1800万円を不法に領得するため,税務署員と共謀し,同署員に税務署保管の納税者の譲渡所得に係る課税資料を廃棄させて譲渡所得全額の申告をしなかったものであるなど判示の事実関係があるときは,上記確定申告は,申告されなかった譲渡所得に係る税額全額について国税通則法68条1項所定の重加算税の課税要件を満たさない。
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
平成13(行コ)77
事件名
過少申告加算税賦課処分取消等請求事件(原審・東京地方裁判所平成12年(行ウ)第146号)
裁判年月日
平成14年1月23日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
過少申告加算税賦課処分取消等請求事件(原審・東京地方裁判所平成12年(行ウ)第146号)|平成13(行コ)77

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関連する裁決事例(所得税法>譲渡所得>国税通則法>過少申告加算税>重加算税)

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  11. 棚卸資産の計上漏れは過失に基づくものであり、かつ、翌朝の売上げに計上されているから、事実の隠ぺい又は仮装に当たらないとした事例
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