過少申告加算税賦課処分取消等請求事件(原審・東京地方裁判所平成12年(行ウ)第146号)|平成13(行コ)77
[所得税法][譲渡所得][国税通則法][過少申告加算税][重加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成14年1月23日 [所得税法][譲渡所得][国税通則法][過少申告加算税][重加算税]判示事項
税理士に委任してされた所得税の過少申告が国税通則法68条1項所定の重加算税の課税要件を満たさないとされた事例裁判要旨
納税者が税理士から約2600万円の譲渡所得税を約1800万円に減少させることができるとの説明を受け,その理由や方法について説明を受けることも,支出した費用の裏付け資料の提出を求められることもないまま,所得税の確定申告手続を委任したところ,税理士が譲渡所得全額を申告しないで確定申告をした場合に,納税者が税理士のした上記説明に疑義を呈しなかったことを超えて脱税を意図し,その意図に基づいて行動したと認められず,他方,税理士は,納税者から納税資金として預託を受けた1800万円を不法に領得するため,税務署員と共謀し,同署員に税務署保管の納税者の譲渡所得に係る課税資料を廃棄させて譲渡所得全額の申告をしなかったものであるなど判示の事実関係があるときは,上記確定申告は,申告されなかった譲渡所得に係る税額全額について国税通則法68条1項所定の重加算税の課税要件を満たさない。- 裁判所名
- 東京高等裁判所
- 事件番号
- 平成13(行コ)77
- 事件名
- 過少申告加算税賦課処分取消等請求事件(原審・東京地方裁判所平成12年(行ウ)第146号)
- 裁判年月日
- 平成14年1月23日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 過少申告加算税賦課処分取消等請求事件(原審・東京地方裁判所平成12年(行ウ)第146号)|平成13(行コ)77
関連するカテゴリー
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- 存在しない借入金を相続税の課税価格の計算上債務控除して申告したことは、事実の隠ぺい又は仮装に当たるとした事例
- 棚卸資産の計上漏れは過失に基づくものであり、かつ、翌朝の売上げに計上されているから、事実の隠ぺい又は仮装に当たらないとした事例
- 請求人が業務及び管理の委託契約をした関連同族会社の取締役の隠ぺい行為は請求人の隠ぺい行為と同視することができるとした事例
- 居住の用に供していない譲渡物件の所在地に住民登録をしていた者が、納税相談時に担当職員に虚偽の申立てをする等し、申告書を作成させ提出したことは、隠ぺい又は仮装の行為に該当するとした事例
- 課税仕入れに計上した取引は架空であるとした事例
- 納税者本人の申告行為に重要な関係を有する部門(経理部門等)に所属し、相当な権限を有する地位(課長等)に就いている者の隠ぺい又は仮装の行為は、特段の事情がない限り、納税者本人の行為と同視すべきであり、重加算税の賦課決定処分は適法であるとした事例
- 請求人が木材の輸入取引において仕入に計上した取引額の一部に、本事業年度以外の事業年度の損金の額に算入すべきものがあるが、当該金額については、架空、金額の水増し又は重複計上などによって過大に計上したものとは認められず、損金算入時期の誤りによるものと認められるから、重加算税の賦課要件たる事実を隠ぺい仮装したことには当たらないとした事例
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