所得税更正処分取消等請求事件|昭和42(行ウ)10
[所得税法][譲渡所得][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和44年2月27日 [所得税法][譲渡所得][租税特別措置法]判示事項
資産の買換えの場合の譲渡所得について,買換資産の貸付けが租税特別措置法施行令第25条の6第1項にいう「相当の対価」を得て行なわれていたものと認めることはできないから,租税特別措置法第38条の6の課税の特例の適用はないとした事例- 裁判所名
- 高松地方裁判所
- 事件番号
- 昭和42(行ウ)10
- 事件名
- 所得税更正処分取消等請求事件
- 裁判年月日
- 昭和44年2月27日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税更正処分取消等請求事件|昭和42(行ウ)10
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