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所得税更正処分取消等請求事件|昭和42(行ウ)10

[所得税法][譲渡所得][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和44年2月27日 [所得税法][譲渡所得][租税特別措置法]

判示事項

資産の買換えの場合の譲渡所得について,買換資産の貸付けが租税特別措置法施行令第25条の6第1項にいう「相当の対価」を得て行なわれていたものと認めることはできないから,租税特別措置法第38条の6の課税の特例の適用はないとした事例
裁判所名
高松地方裁判所
事件番号
昭和42(行ウ)10
事件名
所得税更正処分取消等請求事件
裁判年月日
昭和44年2月27日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分取消等請求事件|昭和42(行ウ)10

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