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法人税審査決定取消請求事件|昭和38(行)5

[法人税法][青色申告]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和44年3月17日 [法人税法][青色申告]

判示事項

1 法人税の青色申告書提出承認取消処分のあった場合,取消しの事由のあった以後に提出した青色申告書にかかる更正処分は,白色申告書にかかる更正処分とみなされるから,右更正処分の通知書に理由の附記は要しないとした事例 2 白色申告者に対する審査決定の理由附記の程度

裁判要旨

2 審査決定の理由附記の程度としては,その判断の根拠を納税者が理解できる程度に具体的に記載すべきものと解するのが相当であるが,事案により必ずしも一様である必要はなく,白色申告の場合は,青色申告の場合と異なり,推計による更正も認められ,かつ更正処分自体には法律上理由の附記は要求されていないから,審査決定におけるその根拠の明示の程度もおのずと青色申告の場合と異なってよいはずである。
裁判所名
熊本地方裁判所
事件番号
昭和38(行)5
事件名
法人税審査決定取消請求事件
裁判年月日
昭和44年3月17日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税審査決定取消請求事件|昭和38(行)5

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