青色申告(所得税)で節税
青色申告(所得税)で節税する。白色申告との違い(メリット)、青色申告特別控除、家事関連費について。

所得税更正決定取消請求事件|昭和42(行ウ)30

[所得税法][譲渡所得][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和44年4月25日 [所得税法][譲渡所得][租税特別措置法]

判示事項

1 居住用財産の買換えによる譲渡所得について,取得価額および譲渡価額を実際より低額に申告した者は,更正処分において前者を申告額にとどめ後者のみを実際の価額に更正した場合においても,右処分における取得価額が低額であることを理由としてその違法を主張することは許されないとした事例 2 租税特別措置法第35条が適用される居住用財産の買換えによる譲渡所得について,取得価額および譲渡価額を実際より低額に申告した者に対し,前者を申告額にとどめ後者のみを実際の価額に更正してされた更正処分が適法とされた事例
裁判所名
名古屋地方裁判所
事件番号
昭和42(行ウ)30
事件名
所得税更正決定取消請求事件
裁判年月日
昭和44年4月25日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正決定取消請求事件|昭和42(行ウ)30

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(所得税法>譲渡所得>租税特別措置法)

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