青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

滞納処分無効確認請求事件|昭和42(行ウ)203

[国税徴収法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和44年10月29日 [国税徴収法]

判示事項

第三者所有の不動産に対する差押処分および公売処分の効力

裁判要旨

滞納者の所有に絶対に帰属していない第三者所有の不動産に対する差押処分およびこれに基づく公売処分は,目的不動産の所有権を競落人に取得される効果を生じないとする意味において常に無効と解すべきであって,このような処分の瑕疵は,外見上明白であると否とにかかわらず,また公売処分の完結をまつまでもなく当然に当該滞納処分の右の意味における無効原因を形成する。
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
昭和42(行ウ)203
事件名
滞納処分無効確認請求事件
裁判年月日
昭和44年10月29日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
滞納処分無効確認請求事件|昭和42(行ウ)203

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