納税義務不存在確認等請求事件|昭和42(行ウ)23
[国税徴収法][第二次納税義務]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和45年2月24日 [国税徴収法][第二次納税義務]判示事項
1 国税の滞納者より建物を買い受けるにつき,右建物を根抵当権の目的とした債務を引き受けてその債権額を抵当権者に支払い,その額を売買代金の一部支払いに充当した場合において,残額が売買代金であり右は国税徴収法第39条にいう「著しく低い額の対価による譲渡」に当たるとして右買受人に対してした第二次納税義務の納付告知処分が,重大かつ明白な瑕疵があるとして無効とされた事例 2 当該処分に続く処分により損害を受けるおそれのある者はそれだけで当該処分の無効確認の訴えの利益を有するか裁判要旨
2 処分の無効を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって,当該処分に後続する処分または公権力の行使を取消訴訟によるのと同様に排除することはほとんどできないものと解しうるから,その意味においては,当該処分に続く処分によって損害を受けるおそれがある者は,それだけで無効確認の訴えの利益を有するものと解する。- 裁判所名
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 昭和42(行ウ)23
- 事件名
- 納税義務不存在確認等請求事件
- 裁判年月日
- 昭和45年2月24日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 納税義務不存在確認等請求事件|昭和42(行ウ)23
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- 贈与があったことを前提としてなされた第二次納税義務告知は、受領した金員の性質を誤認したものであり、取り消しするのが相当であるとした事例
- 職務に直接関与しない清算人に対する第二次納税義務の告知処分について適法であるとした事例
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- 遺産分割協議により自己の相続分を超える不動産の持分を取得したことが国税徴収法第39条の第二次納税義務の規定に該当するとした事例
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- 会社法第762条の規定に基づく新設分割によって滞納法人の事業を承継した請求人は国税徴収法第38条の規定による第二次納税義務を負うとした事例
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