裁決取消等請求事件|昭和43(行ウ)5
[国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和45年3月19日 [国税通則法]判示事項
1 更正処分における課税総所得金額および税額を減少させる再更正処分の取消しを求める利益の有無 2 更正処分についての審査請求期間内に減額再更正処分がされた場合に,その通知書に記載された誤った教示に従って審査請求についての裁決を経ないで右処分の取消しを訴求したことが,国税通則法(昭和45年法律第8号による改正前)第87条第1項第4号後段にいう「正当な理由があるとき」に当たるとされた事例 3 更正処分についての審査請求期間内に減額再更正処分がされた場合において,再更正処分についての審査請求を却下する裁決に付された理由によれば,税額を過大として争うには別途に更正処分を対象とするほかないことが容易に知りうる事情が生じたにかかわらず,その後,更正処分の日から1年以上経過して提起した同処分取消しの訴えにつき,行政事件訴訟法第14条第3項ただし書にいう「正当な理由があるとき」に当たらないとした事例裁判要旨
1 更正処分における課税総所得金額および税額を減少させる再更正処分は,更正処分の一部を取り消す効力のみを有し被処分者にとって利益な処分であるから,その取消しを求める利益はない。- 裁判所名
- 福岡地方裁判所
- 事件番号
- 昭和43(行ウ)5
- 事件名
- 裁決取消等請求事件
- 裁判年月日
- 昭和45年3月19日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 裁決取消等請求事件|昭和43(行ウ)5
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- 原処分庁は、被相続人が各同族会社に対する債権を放棄していないのに、各同族会社の(実質的)経営者である請求人が債権放棄があったとする経理処理をした上で相続財産からこれら債権を除外して相続税の申告をしたとして重加算税を賦課したが、上記債権の一部は被相続人が実際に債権放棄をした可能性が認められるとして、原処分庁の事実認定を否定した事例(平成23年12月相続開始に係る相続税の重加算税の賦課決定処分・一部取消し・平成27年10月1日裁決)
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- 還付金の還付は公的見解の表示に当たらないから、本則課税による確定申告に係る還付金の還付後、簡易課税によるべきであるとした本件更正処分は信義誠実の原則に反せず、また、同申告に正当な理由があるということはできないとした事例
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- 請求人による修正申告書の提出は、自発的な決意を有していたことが客観的に明らかであるから、更正があるべきことを予知してなされたものではないとした事例
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