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裁決取消等請求事件|昭和43(行ウ)5

[国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和45年3月19日 [国税通則法]

判示事項

1 更正処分における課税総所得金額および税額を減少させる再更正処分の取消しを求める利益の有無 2 更正処分についての審査請求期間内に減額再更正処分がされた場合に,その通知書に記載された誤った教示に従って審査請求についての裁決を経ないで右処分の取消しを訴求したことが,国税通則法(昭和45年法律第8号による改正前)第87条第1項第4号後段にいう「正当な理由があるとき」に当たるとされた事例 3 更正処分についての審査請求期間内に減額再更正処分がされた場合において,再更正処分についての審査請求を却下する裁決に付された理由によれば,税額を過大として争うには別途に更正処分を対象とするほかないことが容易に知りうる事情が生じたにかかわらず,その後,更正処分の日から1年以上経過して提起した同処分取消しの訴えにつき,行政事件訴訟法第14条第3項ただし書にいう「正当な理由があるとき」に当たらないとした事例

裁判要旨

1 更正処分における課税総所得金額および税額を減少させる再更正処分は,更正処分の一部を取り消す効力のみを有し被処分者にとって利益な処分であるから,その取消しを求める利益はない。 
裁判所名
福岡地方裁判所
事件番号
昭和43(行ウ)5
事件名
裁決取消等請求事件
裁判年月日
昭和45年3月19日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
裁決取消等請求事件|昭和43(行ウ)5

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関連する裁決事例(国税通則法)

  1. 加算税の賦課決定処分に当たり、その計算の基礎とした「更正処分により納付すべき税額」には、更正により増加する部分の納付すべき税額のほか、更正により減少する部分の還付金の額に相当する税額が含まれ、当該税額の還付を受けたか否かを問わないとした事例
  2. 原処分時において資料の提出がないため納付困難であるか否かの判断ができなかったとしても、審判所の調査によって納付困難な税額が算定され、国税通則法施行令第15条第2項第3号に規定する場合でないことは明らかであるから、納税の猶予申請書の納付計画欄の記載は納税の猶予申請手続の必須条件とはいえないとした事例
  3. 債権償却特別勘定の設定に関する税務署長の認定が相当期間なされなかったとしても過少申告をしたことにつき正当な理由があるとは認められないとした事例
  4. 土地譲渡益重課制度の適用除外に該当する旨の申告をしなかった場合には、同制度を適用して法人税額を減額することを求める旨の更正の請求は認められないとした事例
  5. 分離長期譲渡所得等について、保証債務の履行のための譲渡に関する課税の特例を適用すべきであるとしてなされた更正の請求に対し、確定申告書にその旨の記載がなく、また、その旨の記載がなかったことについてやむを得ない事情があるとは認められないとして、当該特例を適用することはできないと判断した事例
  6. 給与所得に当たる海外旅行の費用を福利厚生費に当たる国内旅行の費用のごとく仮装したことは、源泉所得税に関する事実の仮装に該当するとした事例
  7. 法人成りにより役員報酬を得ることとなった請求人には、国税通則法第46条第2項第4号に規定する事実に類する事実があるとはいえないとした事例
  8. 調停により制限超過利息を残存元本に充当したことに伴い受取利息を減額したことは、更正の請求の後発的事由に該当しないとした事例
  9. 原処分庁は、被相続人が各同族会社に対する債権を放棄していないのに、各同族会社の(実質的)経営者である請求人が債権放棄があったとする経理処理をした上で相続財産からこれら債権を除外して相続税の申告をしたとして重加算税を賦課したが、上記債権の一部は被相続人が実際に債権放棄をした可能性が認められるとして、原処分庁の事実認定を否定した事例(平成23年12月相続開始に係る相続税の重加算税の賦課決定処分・一部取消し・平成27年10月1日裁決)
  10. 修正申告のしょうように至るまでの過程において、原処分庁が当初保有していた情報とは異なる申告漏れが判明した事情がある場合において、修正申告は更正があるべきことを予知してなされたものであると認めた事例
  11. 請求人の申告行為に重要な関係のある相当な権限を有する地位に就いている従業員の行った売上除外について、請求人の行為と同一視すべきであるとして、重加算税の賦課決定処分を認容した事例
  12. 還付金等の充当処分が違法であるとの主張を排斥した事例
  13. 還付金の還付は公的見解の表示に当たらないから、本則課税による確定申告に係る還付金の還付後、簡易課税によるべきであるとした本件更正処分は信義誠実の原則に反せず、また、同申告に正当な理由があるということはできないとした事例
  14. 本件判決は、国税通則法第23条第2項第1号に規定する判決には該当せず、本件判決を基にして、同規定による更正の請求はできないとした事例
  15. 合併無効の判決が確定しても遡及効はないから当該合併により発生したみなし配当には何ら影響がなく、更正の請求の要件を充足していないとして、請求人の主張を排斥した事例
  16. 請求人による修正申告書の提出は、自発的な決意を有していたことが客観的に明らかであるから、更正があるべきことを予知してなされたものではないとした事例
  17. 延滞税は適法に確定し、かつ、完納されていないから、督促処分は適法であるとした事例
  18. 棚卸資産の計上漏れは過失に基づくものであり、かつ、翌朝の売上げに計上されているから、事実の隠ぺい又は仮装に当たらないとした事例
  19. 増担保の要求処分の是非について、保証人の資力が著しく減少したため、請求人の国税の納付を担保することができないものと認定した事例
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※最大20件まで表示

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