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課税処分等取消請求事件|昭和40(行ウ)56

[所得税法][国税通則法][不服審査]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和45年9月22日 [所得税法][国税通則法][不服審査]

判示事項

1 所得税の申告税額等につき,更正処分がされた後増額再更正処分がされた場合において,当初の更正処分の取消しを求める訴えが不適法とされた事例 2 更正処分に対する不服申立手続を経由した後その出訴期間内に再更正処分がされた場合,不服申立手続を経由しないで提起した再更正処分の取消しを求める訴えにつき,国税通則法(昭和45年法律第8号による改正前)第87条第1項第4号にいう「正当な理由があるとき」に当たるとした事例 3 審査庁の審査担当協議官が処分庁の調査書あるいはその要点を写した調査メモは,行政不服審査法第33条第2項にいう「書類その他の物件」に当たるか

裁判要旨

3 行政不服審査法第33条第2項にいう「書類その他の物件」とは,当該処分の理由となった事実を証する書類その他の物件であれば正式の提出手続を経て提出されたものに限定されないと解すべきであり,したがって審査庁の審査担当協議官が処分庁の調査書あるいはその要点を写した調査メモはこれに当たる。
裁判所名
大阪地方裁判所
事件番号
昭和40(行ウ)56
事件名
課税処分等取消請求事件
裁判年月日
昭和45年9月22日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
課税処分等取消請求事件|昭和40(行ウ)56

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