過納税金返還等・租税債務不存在確認各請求併合事件|昭和42(行ウ)113
[所得税法][納税義務者][国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和45年11月30日 [所得税法][納税義務者][国税通則法]判示事項
1 民法第110条は,所得税修正申告につき適用されるか 2 納税義務者の不知の間に所得税修正申告および増差税額の納付がされた場合につき,納付された増差税額は国税通則法第56条第1項の過誤納金に当たるとした事例裁判要旨
1 民法第110条は,所得税修正申告につき適用されない。- 裁判所名
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 昭和42(行ウ)113
- 事件名
- 過納税金返還等・租税債務不存在確認各請求併合事件
- 裁判年月日
- 昭和45年11月30日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 過納税金返還等・租税債務不存在確認各請求併合事件|昭和42(行ウ)113
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- 請求人の事業、取引の内容を詳細に認定した上で、関係者の供述の信用性の有無を判断し、隠ぺい・仮装の事実を認めた事例
- 還付金等の充当処分が違法であるとの主張を排斥した事例
- 期限内申告書の提出がなかったことについて国税通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由があるとした事例
- 関与税理士が無断で作成、提出した確定申告書は無効である旨の主張を退けた事例
- 別の意図で作成した仮装文書を誤って申告の際に使用し、過少申告した場合も重加算税を課し得るとした事例
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- 請求人は本件譲渡代金のうち少なからぬ部分を債務の弁済に充てていない上、相当の価値を有する不動産等を所有しており、資力喪失に伴う資産の譲渡とはいえないが、隠ぺい仮装の故意は認められないとした事例
- 出張日の記載のない請求書に基づいて計上した旅行費用について、事実の仮装は認められないとした事例
- いわゆる「つまみ申告」が重加算税の課税要件を満たすとした事例
- 所得税の納税地とは、生活の本拠をいうと解されるところ、各地に住居を有していると認められる納税義務者の生活の本拠は、単に住民登録が異動していることやそこに住居があるといったことのみによることなく、納税義務者の資産の所有状況及びその所在、家族の居住状況、夫婦の同居の推認及び職業等の客観的な事実を総合して判定するのが相当であり、また、国税に関する税務署長の発する書類の送達の効力は、その書類が社会通念上送達を受けるべき者の支配下に入ったと認められる時、すなわち、書類の名あて人がその書類を了知し得る状態になった時にその効力が生ずるとした事例
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