過納税金返還等・租税債務不存在確認各請求併合事件|昭和42(行ウ)113
[所得税法][納税義務者][国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和45年11月30日 [所得税法][納税義務者][国税通則法]判示事項
1 民法第110条は,所得税修正申告につき適用されるか 2 納税義務者の不知の間に所得税修正申告および増差税額の納付がされた場合につき,納付された増差税額は国税通則法第56条第1項の過誤納金に当たるとした事例裁判要旨
1 民法第110条は,所得税修正申告につき適用されない。- 裁判所名
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 昭和42(行ウ)113
- 事件名
- 過納税金返還等・租税債務不存在確認各請求併合事件
- 裁判年月日
- 昭和45年11月30日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 過納税金返還等・租税債務不存在確認各請求併合事件|昭和42(行ウ)113
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- 租税特別措置法第35条の居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用を受ける旨の確定申告書を提出した者が、その後に、住宅取得等特別控除の適用を受けるため、居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用を受けない旨の修正申告書を提出することは認められないとした事例
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- 個別対応方式における用途区分の方法に誤りがあったとしてされた更正の請求について、確定申告において採用した用途区分の方法に合理性がある場合には、国税通則法第23条第1項第1号の適用はないとした事例
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