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過納税金返還等・租税債務不存在確認各請求併合事件|昭和42(行ウ)113

[所得税法][納税義務者][国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和45年11月30日 [所得税法][納税義務者][国税通則法]

判示事項

1 民法第110条は,所得税修正申告につき適用されるか 2 納税義務者の不知の間に所得税修正申告および増差税額の納付がされた場合につき,納付された増差税額は国税通則法第56条第1項の過誤納金に当たるとした事例

裁判要旨

1 民法第110条は,所得税修正申告につき適用されない。
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
昭和42(行ウ)113
事件名
過納税金返還等・租税債務不存在確認各請求併合事件
裁判年月日
昭和45年11月30日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
過納税金返還等・租税債務不存在確認各請求併合事件|昭和42(行ウ)113

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関連する裁決事例(所得税法>納税義務者>国税通則法)

  1. 請求人の常務取締役として経営に参画し、担当部門に係る取引全般を総括的に委任されている者の行った仕入金額の架空計上は、たとえそれを請求人の代表者が知らなかったとしても、請求人の隠ぺい又は仮装行為と同視すべきであり、重加算税の賦課決定は適法であるとした事例
  2. 偽りその他不正の行為を行なった者には、納税者本人のみならず、納税者の委任を受けた者も含まれるとした事例
  3. 本件修正申告書は、請求人がその内容を十分認識して提出したものであり無効ではないとした事例
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  8. 租税特別措置法第35条の居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用を受ける旨の確定申告書を提出した者が、その後に、住宅取得等特別控除の適用を受けるため、居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用を受けない旨の修正申告書を提出することは認められないとした事例
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  10. 延納条件が有利に変更された場合は、変更前になされた保証債務も、主債務と同様の内容をもって存続しているとした事例
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  12. 「更正の申出に対してその更正をする理由がない旨のお知らせ」は国税に関する法律に基づく処分に該当しないとした事例
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  15. 原処分庁が、請求人自身の面接を経ずに無申告加算税の賦課決定処分をした事案について、国税通則法第66条第5項の「調査」は、机上調査も含む広い概念であることを明らかにした事例(平成24年分の贈与税に係る無申告加算税の賦課決定処分・棄却・平成26年7月28日裁決)
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