行政処分取消請求事件|昭和43(行ウ)91
[国税徴収法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和45年11月30日 [国税徴収法]判示事項
1 国税徴収法第39条所定の処分行為の意義 2 国税滞納者のした金銭の譲与が,国税徴収法第39条所定の処分行為に当たらないとされた事例裁判要旨
1 国税徴収法第39条所定の処分行為は,必ずしも贈与,売買,債務免除,財産分与等特定の行為類型に属することを必要とせず,これら各種の約因を帯有する行為であっても,それによって第三者に異常な利益を与えるものであれば足りると同時に,無償または著しく低い対価による譲渡等であっても,実質的にみてそれが必要かつ合理的な理由に基づくものと認められるときは,右処分行為に当たらないと解する。- 裁判所名
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 昭和43(行ウ)91
- 事件名
- 行政処分取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和45年11月30日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 行政処分取消請求事件|昭和43(行ウ)91
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(国税徴収法)
- 不動産に係る建築資金の負担割合により滞納者の共有持分を認定した上、その認定に基づいてした差押えは相当であるとした事例
- 集合債権譲渡担保契約に基づき譲渡された債権は譲渡担保財産として存続しているとして、国税徴収法第24条の譲渡担保権者に対する告知処分が適法であるとした事例
- 第二次納税義務の納付告知処分の「受けた利益の限度」の額は、譲り受けた財産等の価額から無償譲渡等の処分と直接対価性のある支出又は負担を控除した残額であることを明らかにした事例(第二次納税義務の納付告知処分・棄却・平成26年9月9日裁決)
- 相続税の納税義務が不存在であることを理由として差押えの取消しを求めることはできないとした事例
- 請求人は、原処分庁に対して、信義則上、請求人が滞納会社と別異の法人格であることを主張して被差押債権の帰属を争うことができないとした事例
- 役員報酬が国税徴収法第76条に規定する給料等に該当するとした事例
- 換価代金等の交付期日を原処分庁が2日短縮した配当処分に手続上違法な点はなく、配当処分時に延滞税が滞納国税として存在しているから、その延滞税を徴収するためにした原処分は適法であるとした事例
- 滞納法人がその構成員である組合員に対して行った賦課金の返還行為が、国税徴収法第39条の無償譲渡等に当たるとされた事例
- 課税処分の違法を理由として差押処分の取消しを求めることはできず、本件差押処分は超過差押えとはならないとした事例
- 再公売に係る公売財産の見積価額の決定は適正であるとした事例
- 残余財産の分配後に成立した国税が国税徴収法第34条第1項に規定する「法人に課されるべき、又はその法人が納付すべき国税」に該当するとした事例
- 交付要求が失効しているとして審査請求を却下した事例
- 債権の差押処分について、その財産の帰属を誤ったとした事例
- 国税徴収法第39条の規定による第二次納税義務を負う受贈者が相続時精算課税制度を選択したことによって財産の贈与を受けた後に納付すべきこととなる相続税は、同条の受けた利益の額を算定するに当たって受益財産の価額から控除することはできないとした事例
- 譲渡担保権者に対する納税告知は債権者による譲渡担保財産の処分時前にされたものであるから適法であるとした事例
- 営業譲渡代金の一部から株式譲渡代金名下で個人株主に金員を交付したことが、法人の解散を前提とする残余財産の分配に当たるとした事例
- 共同相続人の相続税の申告は錯誤に基づく無効な申告であるとは認められないから、相続税法第34条に基づく差押処分は適法であるとした事例
- 公売手続の取消しを求める本件審査請求は、国税徴収法第171条第1項第3号に規定する不服申立期間を徒過しているが、公売通知書に不服申立期間の教示を欠いたため瑕疵があり救済されるべきであるとの主張が排斥された事例
- 滞納者を契約者兼被保険者とし、保険金受取人を請求人とする生命保険契約に基づいて死亡保険金を受領した請求人は、国税徴収法第39条の規定により、滞納者が払込みをした保険料相当額の第二次納税義務を負うとした事例
- 職務に直接関与しない清算人に対する第二次納税義務の告知処分について適法であるとした事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。