課税処分取消請求事件|昭和41(行ウ)6
[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和46年4月8日 [所得税法]判示事項
いわゆる労音が,その事務局員らに対し活動保障費の名目で支払った金員が,旧所得税法第9条第1項第5号にいう「給与」に当たるとされた事例- 裁判所名
- 盛岡地方裁判所
- 事件番号
- 昭和41(行ウ)6
- 事件名
- 課税処分取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和46年4月8日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 課税処分取消請求事件|昭和41(行ウ)6
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