青色申告(所得税)で節税
青色申告(所得税)で節税する。白色申告との違い(メリット)、青色申告特別控除、家事関連費について。

所得税更正決定等取消請求控訴事件|昭和45(行コ)19

[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和46年6月16日 [所得税法]

判示事項

再々更正処分に対する取消訴訟の出訴期間内に提起された更正処分の取消訴訟を,右出訴期間経過後に再々更正処分の取消訴訟に変更することが,両訴の実質上の同一を理由として許されるとした事例
裁判所名
名古屋高等裁判所
事件番号
昭和45(行コ)19
事件名
所得税更正決定等取消請求控訴事件
裁判年月日
昭和46年6月16日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正決定等取消請求控訴事件|昭和45(行コ)19

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