退職金(役員の分掌変更)で節税
退職金(分掌変更による退職)で節税する。役員に分掌変更があった場合の退職金で節税するには、役員退職慰労金規程の作成と適切な運用をお勧めします..

法人税課税処分取消請求事件|昭和44(行ウ)84

[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和46年6月29日 [法人税法]

判示事項

1 法人税法第36条および同法施行令第72条の立法趣旨 2 法人税法(昭和42年法律第21号による改正前)第63条第2項および同法施行令(昭和42年政令第106号による改正前)第127条が,同法第63条第1項の適用を受けようとする者につき,法人税の確定申告書に延払経理をした金額の計算に関する明細書の添付を要求している趣旨

裁判要旨

1 法人税法第36条および同法施行令第72条は,役員退職給与の損金性を決定する尺度である役員の会社に対する貢献度を測定する基準がないため,右給与の損金算入を認めるにあたっては,実体に即した適正な課税と租税負担の公平を期する見地から,法人の行為計算のみにとらわれることなく,その合理性の検討について特に注意を喚起しようとするにとどまり,当該事案の特殊事情をすべて捨象して同業種,同規模の他の会社の右給与の支給額をこえる部分の損金算入をすべて否定しようとする趣旨に出たものではない。 2 法人税法(昭和42年法律第21号による改正前)第63条第2項および同法施行令(昭和42年政令第106号による改正前)第127条が,同法第63条第1項の適用を受けようとする者につき,法人税の確定申告書に延払経理をした金額の計算に関する明細書の添付を要求しているのは,税務署長の延払経理に関する調査を容易にしようとする趣旨に出たにすぎず,明細書の添付が同条項を適用する要件と解すべきではない。
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
昭和44(行ウ)84
事件名
法人税課税処分取消請求事件
裁判年月日
昭和46年6月29日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税課税処分取消請求事件|昭和44(行ウ)84

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