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課税処分取消等訴訟事件|昭和35(行)48

[相続税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和46年7月15日 [相続税法]

判示事項

1 相続税法(昭和40年法律第36号による改正前)第66条第4項の立法趣旨 2 医療法人は,相続税法(昭和40年法律第36号による改正前)第66条第4項の「公益を目的とする事業を行う法人」に当たるとした事例 3 「相続税法第66条により申告義務があるにもかかわらず申告がないから決定する」との記載が,相続税法(昭和37年法律第67号による改正前)第36条第1項の贈与税額決定処分の理由附記の要件を充足するとされた事例

裁判要旨

1 相続税法(昭和40年法律第36号による改正前)第66条第4項の趣旨とするところは,公益法人等を設立するための財産の提供があり,または右法人等に財産の贈与もしくは遺贈があった場合に,財産の提供者,贈与者または遺贈者の親族その他これらの者と特別の関係のある者が,右法人等の施設の利用,余裕金の運用,解散した場合の残余財産の帰属等について一切の権限を有し,実質的にはこれらの者が右財産を有していると同様の事情にあるにもかかわらず,相続税または贈与税の賦課を免れる結果となるのを防止するため,立法技術として右法人等を個人とみなして,これに相続税または贈与税を賦課しようとするものである。
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
昭和35(行)48
事件名
課税処分取消等訴訟事件
裁判年月日
昭和46年7月15日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
課税処分取消等訴訟事件|昭和35(行)48

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