課税処分取消請求事件|昭和41(行ウ)134
[所得税法][一時所得]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和46年10月21日 [所得税法][一時所得]判示事項
1 借家人が立退きに際し,他の借家権を取得するために支出した金額が,立退料収入との関係で旧所得税法(昭和40年法律第33号による改正前)第9条第1項第9号にいう「その収入を得るために支出した金額」に当たらないとされた事例 2 借家人の取得した立退料収入を旧所得税法(昭和40年法律第33号による改正前)第9条第1項第9号の一時所得に当たると解した事例- 裁判所名
- 大阪地方裁判所
- 事件番号
- 昭和41(行ウ)134
- 事件名
- 課税処分取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和46年10月21日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 課税処分取消請求事件|昭和41(行ウ)134
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