法人税課税処分取消請求控訴事件|昭和45(行コ)52
[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和47年2月28日 [法人税法]判示事項
1 更正処分の取消訴訟を増額再更正処分の取消訴訟に変更する場合に,両訴が実質上同一であるとして,前訴について審査請求手続を経ている以上,後訴については審査請求手続を経ることを要しないとした事例 2 更正処分の取消訴訟を増額再更正処分の取消訴訟に変更する場合に,両訴が実質上同一であるとして,前訴が出訴期間を遵守して提起されている以上,出訴期間経過後に提起された後訴が不適法とはいえないとされた事例 3 更正処分取消訴訟の係属中,増額再更正処分が行われた場合,民事訴訟法232条の要件を満たす限り,右訴訟を再更正処分の取消訴訟に変更することができるとした事例 4 法人税法(昭和45年法律第37号による改正前)2条10号イないしハの要件のいずれかに該当する同族会社の同族判定株主である「使用人兼務役員」は,すべて同法施行令(昭和45年政令第106号による改正前)71条4号にいう「同族会社であることについての判定の基礎となった株主」に当たるとした事例- 裁判所名
- 東京高等裁判所
- 事件番号
- 昭和45(行コ)52
- 事件名
- 法人税課税処分取消請求控訴事件
- 裁判年月日
- 昭和47年2月28日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 法人税課税処分取消請求控訴事件|昭和45(行コ)52
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(法人税法)
- 役員のみで行った旅行について、業務遂行上必要なものであったと認められないとして当該旅行費用を参加役員に対する賞与とした事例
- 都市再開発法に基づいて収受した土地に係る補償金及び土地の明渡し等に伴う損失の補償金等は、本件係争事業年度の収益の額に算入されないとした事例
- 宗教法人の墨跡収入は、法人税法施行令第5条第1項第10号に規定する請負業に係る収入であるとした事例
- 更生会社が代表取締役、専務取締役に支給した賞与を損金不算入とした事例
- 子会社の代表取締役に就任した使用人兼務役員に支払った使用人分給与を子会社に対する寄付金と認定したことは相当でないとした事例
- 会社更生法第269条第3項は、既往の事業年度における法人税法第57条の青色欠損金控除の規定の適用の有無にかかわらず、更生手続開始決定事業年度の申告欠損金額の範囲内で債務免除益等を非課税とする規定であるとの主張を退けた事例
- 本件事業年度の有価証券売却損は過年度仮装経理の修正経理とは認められず、架空の損失の計上と認定した事例
- 請求人の行った営業の譲渡は、法人税法第81条第4項所定の「営業の全部の譲渡その他これに準ずる事実」に該当するとして、原処分を取り消した事例
- 宗教法人の斎場貸収入等が、法人税法施行令第5条第1項第14号に規定する席貸業に係る収入金額であるとした事例
- 法人の代表者が個人名義でなした取引を代表者個人のものであるとした事例
- 新製品開発のために支払った費用は当期において相手方から役務の提供を受けていないので当期の損金ではないとした事例
- 二輪車販売店のメーカーから無償で供与された資産は専らメーカーの広告宣伝を目的としたものではないとして受贈益を認定した事例
- 土地の賃貸借に伴い地主に対して融資した貸付金の受取利息と支払地代を同額とした相殺取引を認容した事例
- ビル内貸店舗の賃貸借に当たり収受される保証金のうち、賃貸借期間満了時に返還を要しない、いわゆる保証金償却額は、賃貸借契約の締結時の収益であるとした事例
- 同業数社間で締結している拠出金還元金規約に基づく拠出金について寄付金と認定した事例
- 不動産の譲渡収益について、テナントの立退きが未了であっても実質的に引渡しが完了していることから収益に計上したことは相当であるとした事例
- 当初の決算を変更し、変更後の決算において新たに貸倒引当金の繰入損等の損失を計上したことは確定決算で損金経理をしたことにならないとした事例
- 請求人は、株式譲渡契約に係る債務不履行を理由として約定解除権を行使した後、相手方との合意によりそれを撤回したと認められるから、その解除による違約金の取得に係る収益は、解除権行使の効力が生じた日の事業年度に帰属すると判断した事例
- スキー場用地の賃貸借契約に付随して支出された立木補償金は借地権の対価に該当するとした事例
- 貸室の入居に当たり前賃借人から買い取った造作及び備品の買取費用は、その造作及び備品をすぐ取り壊し、新たな造作を取得したこと等からみて、繰延資産に該当するとした事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。