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不当利得請求事件|昭和43(ワ)14648

[所得金額の計算]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和47年3月2日 [所得金額の計算]

判示事項

その責に帰すべき事由により労務の提供をしない従業員の妻に対して給料として支給された金員が,右従業員の使用者である法人の所得金額の計算上寄付金に当たるとされた事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
昭和43(ワ)14648
事件名
不当利得請求事件
裁判年月日
昭和47年3月2日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
不当利得請求事件|昭和43(ワ)14648

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