配当所得で節税
配当所得で節税する。複数の申告制度(総合課税・分離課税・申告不要)を使い分ける方法、配当控除、外国税額控除などについて。

所得税課税処分取消請求事件|昭和46(行ウ)17

[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和48年6月27日 [所得税法]

判示事項

1 所得税の申告税額等につき,更正処分がされた後,増額再更正処分がされた場合において,当初の更正処分の取消しを求める訴えが,法律上の利益を欠くとして却下された事例 2 小規模の同族会社で,その株式が証券市場に上場されておらず,売買された事例もなく,また株式の99.9パ−セントが特定の株主によって所有されている株式会社の株式の客観的価額は,いわゆる純資産価額法によって評価することが合理的であるとした事例
裁判所名
横浜地方裁判所
事件番号
昭和46(行ウ)17
事件名
所得税課税処分取消請求事件
裁判年月日
昭和48年6月27日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税課税処分取消請求事件|昭和46(行ウ)17

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  20. 請求人が裁判上の和解により取得した職務発明に係る和解金は、譲渡所得ではなく、雑所得に該当するとした事例

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