所得税課税処分取消請求事件|昭和46(行ウ)17
[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和48年6月27日 [所得税法]判示事項
1 所得税の申告税額等につき,更正処分がされた後,増額再更正処分がされた場合において,当初の更正処分の取消しを求める訴えが,法律上の利益を欠くとして却下された事例 2 小規模の同族会社で,その株式が証券市場に上場されておらず,売買された事例もなく,また株式の99.9パ−セントが特定の株主によって所有されている株式会社の株式の客観的価額は,いわゆる純資産価額法によって評価することが合理的であるとした事例- 裁判所名
- 横浜地方裁判所
- 事件番号
- 昭和46(行ウ)17
- 事件名
- 所得税課税処分取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和48年6月27日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税課税処分取消請求事件|昭和46(行ウ)17
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(所得税法)
- 税法の改正により減価償却資産の耐用年数が短縮された場合の減価償却費の処理方法については、明文の規定がなく理論により決するほかないとの請求人の主張が排斥した事例
- 無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたことによる返還債務は、それが現実に返還されるまでは担税力があり、現実に返還したときに必要経費に算入されるとした事例
- 不動産販売会社に勤務する者がその販売契約高に比例して支給される金員は事業所得ではなく給与所得であるとした事例
- 商品先物取引により生じた損失の所得区分は雑所得に属するとした事例
- 等価交換でも譲渡所得が生じるとした上で、総収入金額に算入すべき金額を認定した事例
- すべての使用人に対して、雇用されている限り毎年誕生月に支給している誕生日祝金について、その支給形態等が、広く一般に社会的な慣習として行われているとは認められないとして所得税法第28条第1項に規定する給与等に当たるとした事例
- 請求人が合名会社を退社するに当たり受領したみなし配当所得の収入すべき時期は、退社することについて総社員の同意があった日であり、年賦で支払われるものであっても、その全額が一括して課税されるとした事例
- 保証債務の履行をC銀行からの借入れで行い、その後本件資産を譲渡した後にD銀行から借入れを行ってC銀行に対する借入金を返済した上、分割受領した本件資産の譲渡代金でD銀行に対する借入金を分割返済した場合には、所得税法第64条第2項の適用がないとした事例
- 期末にたな卸しすべき株式の評価に当たり、信用取引の決済に充てられるべき株式の買付けについては、期中の他の株式の取得に関係させることなく、個別に当該買付け株式の取得に要した金額により評価すべきものとした事例
- 請求人が代表者に代わって送金した金員につき代表者に対してその返済を免除した事実は認められないとした事例
- 請求人を代表取締役とする同族会社の収入として計上された不動産の賃貸料は請求人に帰属するとした事例
- 夫婦の財産関係についていわゆる別産制を前提とする場合、夫婦が婚姻中に相互の協力、寄与等によって得た資産であっても、いずれか一方の名義となっている財産は、単なる名義貸しによるものであることが明らかである場合を除き、当然に共有とはならず、その名義人を所有者として取り扱うのが相当であるとした事例
- 審査請求人が架空仕入れ等を計上して支出した現金について、審査請求人の代表者に支給した臨時の給与であり、役員賞与に該当すると認定した事例
- 扶養控除に関する事項を記載した損失申告書を提出したことによって扶養親族の所属を選択したものとした事例
- 客船の船室及び船内施設を他人に利用させるなどして得た所得は雑所得に該当するとした事例
- 未分割遺産の譲渡に係る収入金額が譲渡時において確定していなかった旨の主張を退けた事例
- 青色申告に係る年分の所得金額を更正する場合の理由付記の程度について適法とした事例
- 派遣医に支払う給与等の源泉徴収につき、勤務した日ごとに定額の給与を支給していた場合であっても、月間の給与総額をあらかじめ定めておき、これを月ごとに又は派遣を受ける都度分割して支払うこととするものとして月額表の乙欄に掲げる税額を源泉徴収すべきとした事例
- 請求人が行った株式の譲渡による所得は、資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合における資産の譲渡による所得には当たらないとした事例(平成22年分の所得税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分・棄却・平成27年7月28日裁決)
- 請求人が裁判上の和解により取得した職務発明に係る和解金は、譲渡所得ではなく、雑所得に該当するとした事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。