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法人税更正処分・過少申告加算税賦課決定処分取消請求控訴事件|昭和48(行コ)5

[法人税法][過少申告加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和48年8月31日 [法人税法][過少申告加算税]

判示事項

1 宅地建物取引業者の仲介手数料請求権は,仲介に必要な役務の提供があり,仲介に係る契約が有効に成立し,かつ,仲介手数料の額が具体的に約定されれば,特別な事由のない限り,その約定日の属する事業年度の収益として計上すべきものとされた事例 2 宅地建物取引業者の雇用する外務員に支払うべき仲介手数料に応ずべき歩合給債務は,右手数料が収益として計上される事業年度の損金に計上されるべきものとされた事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
昭和48(行コ)5
事件名
法人税更正処分・過少申告加算税賦課決定処分取消請求控訴事件
裁判年月日
昭和48年8月31日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正処分・過少申告加算税賦課決定処分取消請求控訴事件|昭和48(行コ)5

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  11. 調査担当者の電話による質問の後に提出された修正申告書は、更正があるべきことを予知して提出されたものであると認定した事例
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  13. 債権償却特別勘定の設定に関する税務署長の認定が相当期間なされなかったとしても過少申告をしたことにつき正当な理由があるとは認められないとした事例
  14. 加算税の賦課決定処分に当たり、その計算の基礎とした「更正処分により納付すべき税額」には、更正により増加する部分の納付すべき税額のほか、更正により減少する部分の還付金の額に相当する税額が含まれ、当該税額の還付を受けたか否かを問わないとした事例
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