法人税更正処分・過少申告加算税賦課決定処分取消請求控訴事件|昭和48(行コ)5
[法人税法][過少申告加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和48年8月31日 [法人税法][過少申告加算税]判示事項
1 宅地建物取引業者の仲介手数料請求権は,仲介に必要な役務の提供があり,仲介に係る契約が有効に成立し,かつ,仲介手数料の額が具体的に約定されれば,特別な事由のない限り,その約定日の属する事業年度の収益として計上すべきものとされた事例 2 宅地建物取引業者の雇用する外務員に支払うべき仲介手数料に応ずべき歩合給債務は,右手数料が収益として計上される事業年度の損金に計上されるべきものとされた事例- 裁判所名
- 東京高等裁判所
- 事件番号
- 昭和48(行コ)5
- 事件名
- 法人税更正処分・過少申告加算税賦課決定処分取消請求控訴事件
- 裁判年月日
- 昭和48年8月31日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 法人税更正処分・過少申告加算税賦課決定処分取消請求控訴事件|昭和48(行コ)5
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- 譲渡所得の金額の計算を誤ったのは、譲渡した土地は亡父が生前に事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例を適用して取得した買換資産であることを知らなかったためであること、また、老後の生活のため売却したものであること等の事情を課税処分において考慮すべきであるとの請求人の主張には理由がないとした事例
- 調査担当者の電話による質問の後に提出された修正申告書は、更正があるべきことを予知して提出されたものであると認定した事例
- 贈与により取得した株式を株式発行会社の法人税の確定申告書に記載された所得金額等を基に評価したことにより贈与税の過少申告をしたことについて正当な理由はないとした事例
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