青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

課税処分取消請求控訴事件|昭和42(行コ)3

[納税義務者][更正又は決定][第二次納税義務]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和48年10月15日 [納税義務者][更正又は決定][第二次納税義務]

判示事項

1 第一次納税義務者に対する課税処分の取消事由は,第二次納税義務者に対する納付告知処分の取消事由とはならないとした事例 2 荒物,雑貨,家庭用品等の販売を業とする同族会社に対し,その判定の基礎となった株主が,商品格納倉庫を適正賃料より著しく低い賃料で賃貸していた場合において,右会社に右倉庫及びその敷地の適正賃料と現実に支払った賃料との差額相当の所得があったものとして,右株主は,地方税法11条の6第2号により,右会社の法人県民税の第二次納税義務を負うとした事例 3 地方税法の一部を改正する法律(昭和34年法律第149号)附則4条にいう「滞納となった地方公共団体の徴収金」とは,更正又は決定のあった場合には,徴税吏員が納税義務者に通知した徴収金の不足額のうち,所定の納期限に完納されなかったものをいうとした事例
裁判所名
広島高等裁判所 岡山支部
事件番号
昭和42(行コ)3
事件名
課税処分取消請求控訴事件
裁判年月日
昭和48年10月15日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
課税処分取消請求控訴事件|昭和42(行コ)3

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(納税義務者>更正又は決定>第二次納税義務)

  1. 滞納者が請求人に対してした離婚に伴う財産分与及び子の監護費用分担額の一時の支払につき、不動産を給付した上で保有し得た財産の2分の1に相当するまでの金額については、不相当に過大と認めることはできないが、これを超える部分については、不相当に過大なものとして国税徴収法第39条に規定する無償譲渡等処分に該当するとした事例
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  11. 滞納者が行った集合住宅の売却について、国税徴収法第39条に規定する無償譲渡等に該当するとした事例
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  13. 滞納会社が売上除外金から取締役に支出した金員は、社員総会において承認の決議を受けた損益計算書には計上されていないことから、職務執行の対価としての役員報酬には当たらず、国税徴収法第39条に規定する無償譲渡に当たるとした事例
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  15. 財団法人に対する寄附は、国税徴収法第39条に規定する無償譲渡等に当たるとした事例
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