飲食代を経費化して節税
飲食代を経費化して節税する。会議費や交際費、旅費交通費、福利厚生費になるかもしれません。

所得税青色申告承認取消処分取消請求事件|昭和48(行ウ)1

[青色申告][所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和49年4月10日 [青色申告][所得税法]

判示事項

所得税法施行規則(昭和47年大蔵省令第54号による改正前)63条1項所定の5年の保存期間満了後の帳簿書類について同法150条1項3号の事由がある場合でも青色申告承認取消処分をすることができるとした事例
裁判所名
大津地方裁判所
事件番号
昭和48(行ウ)1
事件名
所得税青色申告承認取消処分取消請求事件
裁判年月日
昭和49年4月10日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税青色申告承認取消処分取消請求事件|昭和48(行ウ)1

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(青色申告>所得税法)

  1. 相続によって取得した株式の発行会社から交付を受けた残余財産分配金のうち、剰余金の配当とみなされる金銭は、非課税所得には該当しないとした事例
  2. 請求人が行った株式の譲渡による所得は、資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合における資産の譲渡による所得には当たらないとした事例(平成22年分の所得税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分・棄却・平成27年7月28日裁決)
  3. 請求人が同族会社から受領した土地の賃料が著しく低額であるとして、所得税法第157条を適用した更正処分は適法であるとした事例
  4. 請求人が代表者に代わって送金した金員につき代表者に対してその返済を免除した事実は認められないとした事例
  5. 医師の診療契約に基づく診療報酬債権は、患者に対して診療を行う都度、役務の提供が完了するものであり、医師が患者に対して診療を行った時期にその権利が確定すると解されるから、医師の事業所得の金額の計算上、診療報酬債権は、医師が診療を行った時期の属する年分の収入金額として計上すべきであるとした事例
  6. 商品先物取引により生じた損失の所得区分は雑所得に属するとした事例
  7. 法人の代表者が当該法人所有の資産を無償で専属的に利用したことは、経済的利益を享受していることに当たるから、源泉所得税の課税対象となるとした事例
  8. 外貨建取引により取得及び譲渡した財産に係る譲渡所得の金額の計算上、外貨建てで算出した譲渡所得の金額を譲渡時の為替相場で円換算することは相当でないとした事例
  9. 保証債務の履行により他の連帯保証人に対し取得した求償権の行使が不能であると認めた事例
  10. 契約期間を満了して退職する期間契約社員に対し慰労金名目で支給された金員は、退職により一時に受ける給与というための要件を満たしているから、退職所得に該当するとした事例
  11. 請求人の元理事長らが不正行為により流用等した金員等は、当該元理事長らに対する給与所得又は退職所得として、請求人は源泉徴収義務を負うと認定した事例
  12. 請求人と請求人の夫が2分の1ずつ共有する店舗をゲーム場とし、請求人の夫がB会社とゲーム場の運営に関する契約を締結してそのゲーム場から生じた所得は、請求人の夫に帰属する事業所得であるとした事例
  13. 他に有利な条件で譲渡するために売買契約の解約に伴い支出した違約金に係る借入金利子は譲渡費用に該当するとした事例
  14. 外国法人に対して支払った航空機操縦士の派遣に係る報酬は所得税法第161条第2号に規定する人的役務の提供に係る対価に該当するとした事例
  15. 弁護士が、弁護士会が定めた刑事弁護援助基金に関する規則に基づいて支払を受けた援助金は、事業所得に当たるとした事例
  16. 未分割の相続財産の賃貸から生ずる不動産所得は相続分に応じて各共同相続人に帰属するとした事例
  17. 還付加算金は損害賠償金に類する非課税所得ではなく雑所得に該当するとした事例
  18. 有価証券の売買による所得が事業所得ではなく雑所得であるとした事例
  19. 使用貸借により長男の事業兼居住の用に供していた建物及びその敷地を譲渡する場合に支払った立退料等のうち、長男が建物に投下した建物改造費用の現存価額並びに閉店及び移転に要した費用は、譲渡費用に当たるとした事例
  20. 社会保険診療報酬に係る不正請求金を、事業廃止後に支払った場合の更正の請求は、国税通則法第23条に該当せず、所得税法第152条による更正の請求をすべきであるとした事例

※最大20件まで表示

税法別に税務訴訟事例を調べる

当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:1,118
昨日:756
ページビュー
今日:3,063
昨日:1,477

ページの先頭へ移動