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所得税再更正決定等取消請求事件|昭和41(行ウ)7

[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和49年5月31日 [所得税法]

判示事項

自ら買い受けた土地を実体のない会社名義に登記し,後に右会社の全株式譲渡の形式で右土地を譲渡した者に対し,実質課税の原則を適用して右譲渡による収益を実質的に享受したのは同人であると認めた事例
裁判所名
富山地方裁判所
事件番号
昭和41(行ウ)7
事件名
所得税再更正決定等取消請求事件
裁判年月日
昭和49年5月31日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税再更正決定等取消請求事件|昭和41(行ウ)7

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