配当所得で節税
配当所得で節税する。複数の申告制度(総合課税・分離課税・申告不要)を使い分ける方法、配当控除、外国税額控除などについて。

所得税更正決定処分取消請求事件|昭和48(行ウ)2

[所得税法][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和49年8月27日 [所得税法][租税特別措置法]

判示事項

長男とその家族の居住する家屋のうち一室の提供を受け,そこに若干の寝具,食器類を運び込んで約50日間寝泊りしたというだけでは,右家屋は租税特別措置法(昭和45年法律第38号による改正前)35条1項にいう「居住の用に供している家屋」に当たらないとした事例
裁判所名
広島地方裁判所
事件番号
昭和48(行ウ)2
事件名
所得税更正決定処分取消請求事件
裁判年月日
昭和49年8月27日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正決定処分取消請求事件|昭和48(行ウ)2

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  1. 騒音防止のために設置された本件しゃ音壁は租税特別措置法第43条第1項の表第1号に規定する公害防止用設備に該当しないから特別償却は認められないとした事例
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