所得税更正決定処分取消請求事件|昭和48(行ウ)2
[所得税法][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和49年8月27日 [所得税法][租税特別措置法]判示事項
長男とその家族の居住する家屋のうち一室の提供を受け,そこに若干の寝具,食器類を運び込んで約50日間寝泊りしたというだけでは,右家屋は租税特別措置法(昭和45年法律第38号による改正前)35条1項にいう「居住の用に供している家屋」に当たらないとした事例- 裁判所名
- 広島地方裁判所
- 事件番号
- 昭和48(行ウ)2
- 事件名
- 所得税更正決定処分取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和49年8月27日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税更正決定処分取消請求事件|昭和48(行ウ)2
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