所得税更正処分等取消請求控訴事件|昭和48(行コ)1
[所得税法][配当所得][事業所得]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和49年9月6日 [所得税法][配当所得][事業所得]判示事項
自動車販売業を営む者が,自動車販売会社の株式を取得するために要した負債の利子が,所得税法24条2項に規定する配当所得計算上の負債の利子に当たるのであって,事業所得計算上の必要経費には当たらないとされた事例- 裁判所名
- 名古屋高等裁判所 金沢支部
- 事件番号
- 昭和48(行コ)1
- 事件名
- 所得税更正処分等取消請求控訴事件
- 裁判年月日
- 昭和49年9月6日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税更正処分等取消請求控訴事件|昭和48(行コ)1
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