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所得税更正処分等取消請求控訴事件|昭和48(行コ)1

[所得税法][配当所得][事業所得]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和49年9月6日 [所得税法][配当所得][事業所得]

判示事項

自動車販売業を営む者が,自動車販売会社の株式を取得するために要した負債の利子が,所得税法24条2項に規定する配当所得計算上の負債の利子に当たるのであって,事業所得計算上の必要経費には当たらないとされた事例
裁判所名
名古屋高等裁判所 金沢支部
事件番号
昭和48(行コ)1
事件名
所得税更正処分等取消請求控訴事件
裁判年月日
昭和49年9月6日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分等取消請求控訴事件|昭和48(行コ)1

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(所得税法>配当所得>事業所得)

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  13. 不動産の賃貸料収入が多額であったとしても、その賃貸は事業的規模に当たらないとされた事例
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  16. 本件保証債務については、いずれもその保証を行うことが請求人の税理士等の事業の遂行上必要であったと客観的に認められる特段の事情はないとみるのが相当であるから、所得税法第51条第2項及び同法施行令第141条にいう「その事業の遂行上生じた保証債務」には該当しないとした事例
  17. ロータリークラブの会費は事業所得の金額の計算上必要経費の額に算入することはできないとした事例
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※最大20件まで表示

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