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納付通知書による告知処分取消請求事件|昭和45(行ウ)82

[国税徴収法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和49年10月25日 [国税徴収法]

判示事項

国税徴収法39条の財産の譲渡の契約が国税の法定納期限の1年前の日より前にされた場合であっても,その所有権移転登記が1年前の日以後にされているときは,その譲渡は同条にいう「当該国税の法定納期限の1年前の日以後に,……行った……譲渡」に当たるとした事例
裁判所名
大阪地方裁判所
事件番号
昭和45(行ウ)82
事件名
納付通知書による告知処分取消請求事件
裁判年月日
昭和49年10月25日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
納付通知書による告知処分取消請求事件|昭和45(行ウ)82

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