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更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分取消請求事件|昭和41(行ウ)117

[所得税法][過少申告加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和50年4月4日 [所得税法][過少申告加算税]

判示事項

推計の必要性がないのに所得認定の過半が推計をもってされた所得税更正処分は,それが真実の所得金額に合致しているかどうかにかかわりなく,違法であるとした事例
裁判所名
大阪地方裁判所
事件番号
昭和41(行ウ)117
事件名
更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分取消請求事件
裁判年月日
昭和50年4月4日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分取消請求事件|昭和41(行ウ)117

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