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裁決処分無効確認請求事件|昭和47(行ウ)9

[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和50年9月25日 [所得税法]

判示事項

所得税及び延滞税の納付の督促は,取消訴訟の対象となるか

裁判要旨

所得税及び延滞税の納付の督促は,取消訴訟の対象とならない。
裁判所名
山口地方裁判所
事件番号
昭和47(行ウ)9
事件名
裁決処分無効確認請求事件
裁判年月日
昭和50年9月25日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
裁決処分無効確認請求事件|昭和47(行ウ)9

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