所得税更正決定処分等取消請求控訴事件|昭和45(行コ)14
[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和50年9月29日 [所得税法]判示事項
仮執行宣言付判決により認容された土地の増額賃料及び賃料相当損害金が旧所得税法10条1項の「収入すべき金額」として確定するのは,仮執行宣言に基づき金員の支払がされたときでなく,右判決が確定したときであるとした事例- 裁判所名
- 仙台高等裁判所
- 事件番号
- 昭和45(行コ)14
- 事件名
- 所得税更正決定処分等取消請求控訴事件
- 裁判年月日
- 昭和50年9月29日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税更正決定処分等取消請求控訴事件|昭和45(行コ)14
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- 居住用兼賃貸用資産の譲渡代金と借入金とをもって居住用兼賃貸用資産を取得した場合における借入金利子のうち、賃貸用部分に対応する金額は不動産所得の金額の計算上必要経費に該当するとした事例
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