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所得税額更正決定取消等請求控訴及び附帯控訴事件|昭和45(行コ)22

[所得税法][国税通則法][過少申告加算税][重加算税][不服審査]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和50年9月30日 [所得税法][国税通則法][過少申告加算税][重加算税][不服審査]

判示事項

1 重加算税賦課決定処分が国税通則法(昭和45年法律第8号による改正前)68条所定の要件を欠き違法である場合には,右処分中,過少申告加算税額に相当する部分についても取消しを求める法律上の利益があるとした事例 2 更正処分とこれを維持した裁決の取消しを求める請求につき併合して判決し,原処分の取消請求を棄却する場合でも,裁決を取り消す利益があるとした事例 3 所得税更正処分に対する審査手続において,審査請求人に対し反面調査結果等の記載されている所得調査書の閲覧を拒否したことにつき,行政不服審査法33条2項にいう「正当な理由」が認められないとした事例 4 所得税更正処分に対する審査手続において,審査請求人に対し反面調査結果等の記載されている所得調査書の閲覧を拒否したことにつき,行政不服審査法33条2項にいう「正当な理由」が認められないから前記審査手続は違法であるとした事例
裁判所名
大阪高等裁判所
事件番号
昭和45(行コ)22
事件名
所得税額更正決定取消等請求控訴及び附帯控訴事件
裁判年月日
昭和50年9月30日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税額更正決定取消等請求控訴及び附帯控訴事件|昭和45(行コ)22

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