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所得税更正処分決定取消請求事件|昭和47(行ウ)3

[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和51年1月28日 [所得税法]

判示事項

アミノ酸の販売を業としている者が,自己が代表取締役である塗料販売を目的とする会社の営業資金借入れ債務についてした保証債務が,所得税法施行令141条にいう「事業の遂行上生じたもの」に当たらないとされた事例
裁判所名
横浜地方裁判所
事件番号
昭和47(行ウ)3
事件名
所得税更正処分決定取消請求事件
裁判年月日
昭和51年1月28日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分決定取消請求事件|昭和47(行ウ)3

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  1. 請求人が貸倒れとなったと主張する債務者3名に対する貸付金は、いずれも請求人の営む事業に関して生じた貸付金ではないとした事例
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  15. 譲渡代金の一部を保証債務の履行に充てたとした事例
  16. 請求人は、所得税法第58条第5項に規定する「第1項の規定の適用を受けた居住者」に該当することから、本件土地の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上控除すべき取得費の額は、所得税法第58条第5項及び所得税法施行令第168条第3号の規定を適用して計算した金額になるとした事例(平成23年分の所得税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分、平成23年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却・平成27年6月15日裁決)
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  20. 本件土地について、賃貸借契約時に受領した金員は、借地権設定の対価ではなく、敷金であり、譲渡の和解時に土地の対価の一部に充当されたものであると認定した事例

※最大20件まで表示

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当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


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