所得税更正処分決定取消請求事件|昭和47(行ウ)3
[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和51年1月28日 [所得税法]判示事項
アミノ酸の販売を業としている者が,自己が代表取締役である塗料販売を目的とする会社の営業資金借入れ債務についてした保証債務が,所得税法施行令141条にいう「事業の遂行上生じたもの」に当たらないとされた事例- 裁判所名
- 横浜地方裁判所
- 事件番号
- 昭和47(行ウ)3
- 事件名
- 所得税更正処分決定取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和51年1月28日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税更正処分決定取消請求事件|昭和47(行ウ)3
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- 外国為替証拠金取引の取扱業者らの不法行為により請求人の資産である金銭等に加えられた損害に基因して支払を受けた損害賠償金は非課税所得に当たるとした事例
- 資産の譲渡代金の一部が保証債務の履行に充てられていなかったとしても、所得税法第64条第2項に規定する保証債務の特例が適用されるとした事例
- 単純承認により相続した土地(買換資産)を譲渡した場合の譲渡所得の金額の計算において、控除できる土地の取得費は、租税特別措置法第37条の3《買換えに係る特定の事業用資産の譲渡の場合の取得価額の計算等》の規定に基づき算定した取得価額によることが相当であるとした事例
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- 譲渡代金の一部を保証債務の履行に充てたとした事例
- 請求人は、所得税法第58条第5項に規定する「第1項の規定の適用を受けた居住者」に該当することから、本件土地の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上控除すべき取得費の額は、所得税法第58条第5項及び所得税法施行令第168条第3号の規定を適用して計算した金額になるとした事例(平成23年分の所得税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分、平成23年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却・平成27年6月15日裁決)
- 土地等の真正な所有権者が不法転売による取得者から当該土地等の所有権放棄の代償として受けた示談金は譲渡所得の収入金額に当たるとした事例
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- 三者間で行った本件土地の交換は、所得税基本通達33−6の6《法律の規定に基づかない区画形質の変更に伴う土地の交換分合》に該当し、譲渡がなかったものとして取り扱われるとした事例
- 本件土地について、賃貸借契約時に受領した金員は、借地権設定の対価ではなく、敷金であり、譲渡の和解時に土地の対価の一部に充当されたものであると認定した事例
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