譲渡所得(総合課税)で節税
譲渡所得(総合課税)で節税する。譲渡所得の特別控除、5年超の保有で所得が半分、生活用動産の譲渡、事業用の自動車の譲渡、損益通算について。

所得税賦課決定処分取消請求事件|昭和47(行ウ)12

[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和51年3月16日 [所得税法]

判示事項

実用新案権の取得及び実施に要した自己の労務費見積額は,その取得価額に含まれないとした事例
裁判所名
広島地方裁判所
事件番号
昭和47(行ウ)12
事件名
所得税賦課決定処分取消請求事件
裁判年月日
昭和51年3月16日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税賦課決定処分取消請求事件|昭和47(行ウ)12

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