青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

共同相続人による国税の納付義務の承継割合は遺産分割の割合によるものではないとした事例

[国税通則法][総則]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1970/11/06 [国税通則法][総則]

裁決事例集 No.1 - 3頁

 共同相続人の納付義務の承継割合は、民法に規定する相続分の割合によることとなっており、たとえ遺産分割の協議で特定の相続人のみに相続させることとしても、納付義務の承継割合には影響を及ぼさない。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
共同相続人による国税の納付義務の承継割合は遺産分割の割合によるものではないとした事例

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