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更正処分取消請求事件|昭和42(行ウ)24

[事業所得]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和51年5月27日 [事業所得]

判示事項

建築請負業を営む白色申告者の事業所得金額の算定に当たり,必要経費たる人工賃を係争年分の1日当たりの平均人工賃に延総人工数を乗じて算出した推計が合理的であるとされた事例
裁判所名
横浜地方裁判所
事件番号
昭和42(行ウ)24
事件名
更正処分取消請求事件
裁判年月日
昭和51年5月27日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
更正処分取消請求事件|昭和42(行ウ)24

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