個人事業の税額控除(雇用促進)で節税
個人事業の税額控除(雇用促進)で節税する。雇用促進税制や所得拡大税制に関する税額控除について。

所得税額更正処分等取消請求控訴事件|昭和50(行コ)5

[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和51年8月6日 [所得税法]

判示事項

クリーニング業者の収入金額につき,実額のは握の可能な次年度の収入金額に,同年の電力及び水道使用量に対する係争各年度の増減割合を乗じて算定する推計方法が,合理的であるとされた事例
裁判所名
大阪高等裁判所
事件番号
昭和50(行コ)5
事件名
所得税額更正処分等取消請求控訴事件
裁判年月日
昭和51年8月6日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税額更正処分等取消請求控訴事件|昭和50(行コ)5

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※最大20件まで表示

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