固定資産税等返還請求事件|昭和51(行ウ)17
[国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和51年8月10日 [国税通則法]判示事項
売買を原因としてされた土地の所有権移転登記が後に原因を欠くとして抹消されたとしても,右移転登記を受けた者は,登記簿上の所有名義人であった期間における右土地の固定資産税の納税義務を負うとした事例- 裁判所名
- 大阪地方裁判所
- 事件番号
- 昭和51(行ウ)17
- 事件名
- 固定資産税等返還請求事件
- 裁判年月日
- 昭和51年8月10日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 固定資産税等返還請求事件|昭和51(行ウ)17
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- 還付金等の充当処分が違法であるとの主張を排斥した事例
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- 居住の用に供していない家屋の所在地に住民登録をし、その住民票の写しを添付したことについて、仮装行為の意図は認められないとした事例
- 居住の用に供していない土地建物の所在地に住民票を移し、その住民票を添付して相続税法第21条の6の特例の適用を受けようとしたことが、事実の隠ぺい又は仮装に該当するとした事例
- 修正申告書の提出について、国税通則法第65条第5項に規定する「更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当しないとして、これを排斥した事例
- 判決理由中で認定された事実に基づいてなされた更正の請求について、国税通則法第23条第2項第1号に規定する「判決」には当たらないと判断した事例
- 個別対応方式における用途区分の方法に誤りがあったとしてされた更正の請求について、確定申告において採用した用途区分の方法に合理性がある場合には、国税通則法第23条第1項第1号の適用はないとした事例
- 現金主義による所得計算の特例(所得税法第67条の2)を適用して事業所得の計算をした者が発生主義による所得計算と比較して税負担が不利益になるという理由による更正の請求をすることは認められないとした事例
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