所得税賦課徴収処分不存在確認請求事件|昭和50(行ウ)11
[所得税法][源泉徴収]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和51年9月22日 [所得税法][源泉徴収]判示事項
源泉徴収に係る所得税本税の還付請求権の消滅時効の起算点は,その納付の日であるとした事例- 裁判所名
- 大阪地方裁判所
- 事件番号
- 昭和50(行ウ)11
- 事件名
- 所得税賦課徴収処分不存在確認請求事件
- 裁判年月日
- 昭和51年9月22日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税賦課徴収処分不存在確認請求事件|昭和50(行ウ)11
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