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所得税賦課徴収処分不存在確認請求事件|昭和50(行ウ)11

[所得税法][源泉徴収]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和51年9月22日 [所得税法][源泉徴収]

判示事項

源泉徴収に係る所得税本税の還付請求権の消滅時効の起算点は,その納付の日であるとした事例
裁判所名
大阪地方裁判所
事件番号
昭和50(行ウ)11
事件名
所得税賦課徴収処分不存在確認請求事件
裁判年月日
昭和51年9月22日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税賦課徴収処分不存在確認請求事件|昭和50(行ウ)11

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当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


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