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法人事業税及び都民税更正並びに滞納処分取消請求控訴事件|昭和51(行コ)30

[法人税法][納税義務者]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和51年12月7日 [法人税法][納税義務者]

判示事項

1 法人の事業税の更正が地方税法72条の39第1項によりされた場合は,納税義務者は法人税の課税標準額の過大を主張して右更正を争うことはできないとされた事例 2 法人の都民税の更正が確定法人税額によってされている場合には,納税義務者は法人税額の過大を主張して右更正を争うことはできないとされた事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
昭和51(行コ)30
事件名
法人事業税及び都民税更正並びに滞納処分取消請求控訴事件
裁判年月日
昭和51年12月7日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人事業税及び都民税更正並びに滞納処分取消請求控訴事件|昭和51(行コ)30

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