納税義務不存在確認,過誤納金還付等請求事件|昭和42(行ウ)4
[国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和52年4月21日 [国税通則法]判示事項
1 地方税法11条の3の規定に基づく第2次納税義務の告知処分が,残余財産のは握を誤っていたとしても,告知金額が実際に分配され,又は引き渡された残余財産の客観的価値を超えていなければ,違法とはいえないとされた事例 2 有限会社解散の場合における地方税法11条の3にいう「残余財産」の意義裁判要旨
2 有限会社解散の場合における地方税法11条の3にいう「残余財産」とは,有限会社法75条,商法124条1項,131条の規定により,清算人において,清算手続として,債権の取立て,資産の換価,当該徴収金以外の債務の弁済等の事務をひとまず了した上,有限会社法73条に基づき現実に分配した財産を意味する。- 裁判所名
- 鳥取地方裁判所
- 事件番号
- 昭和42(行ウ)4
- 事件名
- 納税義務不存在確認,過誤納金還付等請求事件
- 裁判年月日
- 昭和52年4月21日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 納税義務不存在確認,過誤納金還付等請求事件|昭和42(行ウ)4
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- 6年前から居住の用に供していない土地建物の所在地に引き続き住民登録をしていたことを奇貨として、その住民票の写しを確定申告書に添付するなどにより居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用を受けようとしたことは、事実の隠ぺい又は仮装に該当するとした事例
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